遺言作成、相続の一割のみ

終活ブログ つなぎて

遺産の分配などについて記載した遺言書が、相続税の支払いが発生する事例で1割程度しか残されていないことが税理士法人レガシィ(東京)の調査で19日までに分かった。過去4年間に扱った約6千件の相続税申告を調べた。法的に有効な公正証書遺言の作成件数も、新型コロナの影響もあって減少。残された家族の相続争いに発展する恐れもあり、専門家は遺言書の作成を検討してほしいと呼びかけている。

遺言書には、自筆で書く自筆証書遺言と、口述した内容を公証人に作成してもらう公正証書遺言がある。公正証書遺言の作成件数は増加傾向にあったが、2020年は前年比で1割以上減った。

SHIKOKU NEWS 2021年8月19日より抜粋
http://www.shikoku-np.co.jp/national/life_topic/20210819000424

「遺言」 まだ自分が遺言を書く世代で無いと思っているが・・・
相続税対象になる事例のうち、たったの1割しか遺言書が作られていないそうです。
遺言書にも法的な縛りがあるので自分で書く場合は勉強しなければならないですが、遺された家族のためにも生前にきっちり整理しておきたいところです。

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